立法動向

1)ストーカー規制法改正(2021年5月18日成立)

2021年5月18日に、ストーカー規制法の3度目の改正が衆院本会議で成立した。改正法は、相手の車などに無断でGPS(全地球測位システム)機器を取り付ける行為自体を規制しており、GPS機器を悪用して相手の承諾なく位置情報を把握する行為なども規制対象に追加した。同法の改正は2021年8月に全面的に施行される。



2)政治分野の男女共同参画推進法改正 6月10日成立、16日公布施行

概要:2011年6月10日改正の概要は下記のとおりである。①(3条)国及び地方公共団体の責務につき、「必要な施策を実施するよう努める」の文言を「必要な施策を実施する責務を有する」に改正、②(4条)政党等の取組につき、セクハラ等の防止措置を追加、③(セクハラ・マタハラ防止規定の新設)下記の条文を新設。 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」(第9条)



3)育児・介護休業法改正 6月7日成立、9日公布

概要: 2021年6月9日に男性の育休取得に関する規定等を追加する育児・介護休業法が公布された。この2021年改正法の概要は下記のとおりである[1]。(1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設、休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで)(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(3)育児休業の分割取得 (4)4育児休業の取得の状況の公表の義務付け、(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、(6)育児休業給付に関する所要の規定の整備


[1] 厚生労働省ウェブサイトhttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf参照。施行日は、(2)(5)は2022年4月1日から、4は2023年4月1日から、それ以外は政令で定めた日から施行される。