イベントの記録
2023年7月9日第3回公開シンポジウム
「21世紀の人権保障としての婚姻の自由・平等――国際比較から 」
▶準備中
2022年7月24日第2回公開シンポジウム
「日本のジェンダー平等を国際基準に ―参議院議員選挙結果を踏まえて― 」
▶録画動画
第1部 参議院議員選挙結果から展望する日本政治の課題→動画 (下部左)
プレゼンテーション+対談 プレゼンター:中北浩爾(一橋大学大学院社会学研究科教授) ディスカサント:大山礼子(ジェンダー法政策研究所共同代表、駒澤大学教授)
第2部 地方議会の声を国会に届けよう→動画 (下部右)
プレゼンテーション ①浅倉むつ子「女性差別撤廃条約実現アクションがめざしているもの」
②石田絹子・西村かつみ(ワーキングウイメンズネットワーク(WWN)共同代表/女性差別撤廃条約実現アクション大阪)「大阪では全44議会が意見書を採択」
2022年6月5日第1回公開シンポジウム「政治はなぜ夫婦に氏の選択を認めないのか―日本のジェンダー平等政策と国会-」
▶録画動画
砂原庸介「政治と世論:争点のズレを考える」→動画(下部・左上)
二宮周平「夫婦同氏強制と闘うために 理論編「個人の尊重と夫婦同等の権利」」→動画(下部・右上)
青野慶久「夫婦同氏強制と闘うために 裁判外闘争「落選運動『ヤシノミ作戦』」 」→動画(下部・左下)
▶ご紹介できなかったご質問事項とそれへのご回答(二宮周平)
Q1 判決文の氏名表記について:事前に裁判長に自分の固有の氏名(婚姻前の姓)で表記するよう請願していたにもかかわらず、本人の同意も得ないで戸籍姓と旧姓を併記された。プライバシー侵害として損害賠償請求はできないだろうか。裁判官は旧姓のみを判決文に記載できるのに、なぜ裁判の当事者は旧姓併記にするのか、ダブルスタンダードではないか。
A1 判決文の氏名は、当事者の表記として他人と識別し本人を特定することができればよいのだから、事前に申し入れをしていれば、旧姓のみ表記で問題ないはず。ダブルスタンダードは不公平だと思う。また、本人の同意なく旧姓を併記するのは、プライバシー侵害に当たると思う。訴訟提起によってメディアを通して問題点を明確化する意味はあると思うが、戸籍姓の記載は識別特定に必要だとして違法性が認定されず、棄却される可能性もある。
Q2 宮崎=宇賀共同反対意見が女性差別撤廃委員会の総括所見に言及したことを、どう捉えるか。
A2 同反対意見は、政府が3度目の勧告を受けたこと、その後も法改正をしなかったことを、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものであることを基礎付ける有力な根拠の一つとなり、憲法24条2項違反とする理由の一つとなると考えられるとし、本件のいて考慮すべきであるとした。少数意見とはいえ、裁判官が条約の法的拘束力を認め、勧告を受けた事実を考慮事項としたことは、初めてであり、踏み込んだ見解として高く評価する。