パリテ通信 第2回

政治のパリテ

 今年、2018年から施行されていた「候補者男女均等法」(正式名称:政治分野における男女共同参画の推進に関する法律)の改正法が成立した。この法律は、公職選挙での女性と男性の候補者を半数ずつにするように政党や政治団体に求める日本の法律である。

モデルになったのはフランスの「パリテ」法だが、強制性のあるフランス法とは異なって、日本法の男女同数の候補者擁立は努力義務にとどまり、ペナルティはない。今回の改正でもこの点に変化はなかった。この分野での日本の著しい停滞を考えると、女性と男性の候補者の同数擁立を罰則付きで義務付けることも、引き続き真剣に考えられるべきであろう。

 ただ、この点モデルとなっているフランスでも一足飛びに男女同数状態が現実化したわけではない。2000年に政治領域でのパリテを導入して以来、度重なる法改正により、その及ぶ範囲や実効性を高めてきたという経緯がある 。今回は、その現状を確認してみたい。選挙制度との関係も重要なポイントである。

比例代表制での実績―男女交互の名簿登載は即効性

 導入以来、パリテは社会領域を貫くべき原則として拡大してきたが(第1回参照)、もちろん原点は政治領域でのパリテである。その方式は対象となる選挙制度によって異なっている。

 

 現在、比例代表で行われる選挙では、厳密な男女同数候補の名簿登載が義務付けられている。候補者が同数となるだけではなく、男女の候補者が交互に記載されることも義務である。これらの要件を満たさない名簿は無効であり受理されない。ほぼ同数の女性と男性の候補者が確保され、男性が名簿上位を独占することもできないので、その効力は非常に大きくなる。これを書いている2021年時点、比例代表で選挙される職は、基礎自治体であるコミューン(市町村)の議会、地域圏議会、欧州議会の議員と国会の上院にあたる元老院の議員の一部であるが、これらでのパリテへの接近率は良好である。

 中でも模範的とされるのは欧州議会である。例えば2019年の選挙で選出された79人の仏選出議員のうち、女性は39人、男性は40人で、ほぼ同数の効果が達成されている。

 2003年の法改正から厳密な名簿の交互登載が義務付けられた地域圏(県と国の中間に位置する地方公共団体)の議会でも、女性の割合は48.6%とパリテがほぼ実現している。

 次は、コミューンである。当初、女男交互登載義務は人口3500人以上のコミューンに限定されていたが、2014年からは人口1000人以上のコミューンにもこの義務が拡大した。この結果、コミューン議会に占める女性議員の割合も33%(2001年)から42.4%(2020年)にまで上昇している。